防火管理責任者の方へ
防火管理責任者の方向けに、
の3点をご用意しました。 御担当者様は、是非一度ご確認下さい。
防火管理者
防火管理制度
一定規模以上の建物では、防火管理の実施が消防法第8条で義務づけられています。
消防法で定められている内容を要約すると、「多数の者を収容する建物の管理について権原を有する者は、一定の資格を有する者から
防火管理者を定め、防火管理を実行するために必要な事項を消防計画として作成させ、この計画に基づいて防火管理上必要な業務を
おこなわせなければない。」となります。
また、防火管理者を選任していない場合又は防火管理業務を適正に実施していない場合には、消防法違反となり、処分を受けることがあります。
防火管理者の講習予定や、消防計画の作成方法については、「東京消防庁HP」をご参照される事をお奨めします。
管理権原者
管理権限者(管理について権原を有する者)というのは、あまり耳慣れない言葉ですが、建物の管理を当然に行わなければならない者をいいます。一般的には、建物の所有者や事業所の経営者又は借受人等のことです。共同住宅の場合は、各住戸の所有者及び各住戸居住者(賃貸契約者、世帯主など権限を有する者)が管理権原者に該当します。管理権原者は防火管理の最終責任であり、防火管理者を選任することで防火管理を免責されるものではありません。以下のような責任があります。
<監督責任> | 防火管理業務が適正に行われているよう指揮、監督する。 |
<直接責任> | 消防用設備などを設置し、維持する。 |
<防火管理者の選任・解任届> | 防火管理者を選任又は解任したいときは、所轄の消防署長に届け出る。 |
防火管理者とその業務
防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を兼ね備えたリーダー的存在でなければなりません。防火管理者は、次のような業務を誠実に行わなければなりません。
- 消防計画の作成
- 消火、通報及び避難訓練の実施
- 消防用設備などの点検・整備
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 収容人員の管理
- その他防火管理上必要な業務
防火管理者が必要な建物と資格
防火管理者が必要な建物
- 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院・雑居ビルなど不特定多数の人が出入りする建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。
- 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などを「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。
● 次の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者が必要です。
<防火対象物と選任資格の別>用途 | 特定防火対象物 | 非特定防火対象物 | 特定防火対象物 | 非特定防火対象物 |
---|---|---|---|---|
建物全体の延べ面積 | 300m2以上 | 500m2以上 | 300m2未満 | 500m2未満 |
建物全体の収容人員 | 30人以上 | 50人以上 | 30人以上 | 50人以上 |
選任資格 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 | ||
区分 | 甲種防火対象物 | 乙種防火対象物 |
<複数テナントが入っているビルの場合>
区分 | 甲種防火対象物のテナント | 左記以外のテナント | ||
---|---|---|---|---|
テナント部分の用途 | 特定用途 | 非特定用途 | ||
建物全体の収容人員 | 30人以上 | 50人以上 | ||
選任資格 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 |
●防火管理者の資格
防火管理者は、各事業所の管理又は監督的な地位にある人で、防火管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有していることが必要です。その資格は、一般的に消防長の行う防火管理講習(甲種又は乙種)修了者又は防火管理者として必要な学識経験者を有すると認められている者に付与されます。