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防火管理責任者の方へ
防火管理者
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
◆ 消防法第17条の3の3 《消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告》
◆ 罰則
- 点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留《消防法第44条》
- その法人に対しても上記の罰金《消防法第45条》
消防用設備等の点検・報告はなぜ必要か
消防法に基づき建物(住宅を除く)に設置されている、消火器や自動火災報知設備等の消防用設備等が、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から
点検し、不備なものは改修することが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。
※ 条例により、住宅や共同住宅に設置された住宅用火災警報器については、点検・報告の義務はありませんが、電池交換などの維持管理を適正にする必要があります。
点検する人の資格
◆消防設備士又は消防設備点検資格者
- 延べ面積1,000m2以上の防火対象物
- 地下又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内 1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)
点検から報告までの流れ
点検の種別と期間 | 機器点検(6ヶ月に1回)と総合点検(年に1回)があり、それぞれ告示に定められた項目を点検します。 |
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点検報告書の作成 | 点検した結果を、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検結果報告書を作成します。 |
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報告の期間 | ◆1年に1回 特定防火対象物(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店等不特定多数の人が出入りする建物等) ◆3年に1回 非特定防火対象物(工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等) |
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報告先 | 建物を管轄する消防署又は出張所の窓口へ報告してください。 |
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改修と整備 | 点検の結果不良箇所があった場合、すみやかに改修や整備をしなければなりません。 (消防設備士でなければできない改修工事や整備があります。) |
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